ホーム > くらし・環境 > 税 > 県税についてのよくある質問 > 不動産取得税 > 住宅を新築するために土地を取得した場合の軽減措置はありますか?
更新日:2025年11月6日
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次の要件のいずれかに該当する新築住宅用土地を取得した場合、土地の税額から一定額が控除されます。この軽減を受けるためには、取得した土地の上に特例適用住宅が新築される必要があります。なお、具体的な要件は以下の通りです。
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住宅の新築より先に土地を取得した場合 |
土地を取得した日から3年以内にその土地の上に特例適用住宅が新築されたとき(土地の取得者が特例適用住宅が新築されるまで引き続きその土地を所有している場合、または土地の取得者からその土地を取得した方が特例適用住宅を新築した場合に限ります。) |
| 住宅を新築した後に土地を取得した場合 | 特例適用住宅を新築したものが住宅新築後1年以内にその土地を取得したとき |
| 住宅と土地を同時に取得した場合 | 新築後1年以内の未使用の特例適用住宅とその土地を併せて取得したとき |
次のいずれか高い方の額が土地の税額から控除されます。
取得した土地にかかる不動産取得税8,000,000円×2分の1×3%=120,000円
(8,000,000円×2分の1÷250平方メートル)×200平方メートル(<150平方メートル×2)×3%=96,000円>45,000円
120,000円-96,000円=24,000円
これらの申告書・申請書は各総合支庁税務窓口または県ホームページにあります
店舗等との併用住宅や二世帯住宅の場合には、建物の平面図など間取りや床面積がわかるものを提出願います。
必要に応じ、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
登記事項証明書については、オンライン登記情報提供制度(https://www1.touki.or.jp)により提供された登記情報(発行年月日及び照会番号があるものに限ります。)の提出も可能です。
不動産取得税に関する疑問点や不明な点がありましたら、下記までお問合せください。
| 取得物件の所在地 | 管轄する総合支庁 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町 | 村山総合支庁課税課課税第二担当 | 023-621-8123 |
| 寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町 | 村山総合支庁西村山税務室課税担当 | 0237-86-8135 |
| 村山市、東根市、尾花沢市、大石田町 | 村山総合支庁北村山税務室課税担当 | 0237-47-8621 |
|
新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、 大蔵村、鮭川村、戸沢村 |
最上総合支庁税務課課税担当 | 0233-29-1230 |
| 米沢市、南陽市、高畠町、川西町 | 置賜総合支庁税務課課税第一担当 | 0238-26-6014 |
| 長井市、小国町、白鷹町、飯豊町 | 置賜総合支庁西置賜税務室課税担当 | 0238-88-8210 |
|
鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町 |
庄内総合支庁税務課課税第一担当 | 0235-66-5429 |
| 取得物件の所在地 | 管轄する総合支庁 | 電話番号 |
|---|---|---|
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山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町、 寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町、 村山市、東根市、尾花沢市、大石田町 |
村山総合支庁課税課課税第一担当 | 023-621-8121 |
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新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、 大蔵村、鮭川村、戸沢村 |
最上総合支庁税務課課税担当 | 0233-29-1230 |
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米沢市、南陽市、高畠町、川西町、 長井市、小国町、白鷹町、飯豊町 |
置賜総合支庁税務課課税第一担当 | 0238-26-6014 |
|
鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町 |
庄内総合支庁税務課課税第一担当 | 0235-66-5425 |
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