ホーム > 教育・文化 > 教育・学校 > 教育・進学支援 > 奨学のための給付金(私立高等学校等)※通常分

更新日:2025年6月30日

ここから本文です。

奨学のための給付金(私立高等学校等)

授業料以外の教育費負担を軽減するため、「奨学のための給付金」を給付します。

国立・公立高等学校等については、奨学のための給付金(国公立高等学校等)をご覧ください。
※制度の概要については、文部科学省ホームページ(外部サイトへリンク)(外部ページに移動します)もご覧ください。

 

通常給付について(令和7年度)※7月中旬頃受付予定

1対象者

7月1日現在、次の1から3のすべてを満たす保護者等を対象に給付します。

  1. 平成26年度以降入学の高校生等(注1)の保護者等であること
  2. 保護者等が山形県内に住所を有すること(注2)
  3. 次の(1)~(3)のいずれかに該当すること

(1)保護者等全員の令和7年度道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が非課税であること

(2)保護者等全員の令和7年度道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円未満であること(専攻科のみ)

(3)保護者等全員の令和7年度道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が264,500円未満であり扶養する子が3人以上いること(専攻科のみ)

※家計急変による経済的理由から上記(1)~(3)に相当すると認められる世帯を含みます。

(注1)専修学校高等課程や、一部の各種学校等も対象となります。対象となるかどうかは、学校にお問合せください。
(注2)保護者が山形県外に住所を有する方については、お住まいの都道府県にお問合せください。

2給付額

給付額は以下のとおりです。

※着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損した場合であって、再度、制服の購入が必要である場合は以下の金額に81,000円を加算します。

(1)全日制課程

  1. 生業扶助受給世帯:52,600円
  2. 保護者等全員の令和7年度道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が非課税である又は非課税相当と認められる世帯:152,000円

(2)通信制課程

  1. 生業扶助受給世帯:52,600円
  2. 保護者等全員の令和7年度道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が非課税である又は非課税相当と認められる世帯:52,100円

(3)専攻科

  1. 保護者等全員の令和7年度道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が非課税である又は非課税相当と認められる世帯:52,100円
  2. 保護者等全員の令和7年度道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円未満である又は105,500円未満相当と認められる世帯:10,420円
  3. 保護者等全員の令和7年度道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が264,500円未満又は264,500円未満相当と認められ、かつ扶養する子が3人以上いる世帯:10,420円

※専攻科については、支援対象となるための学校の要件や個人の成績等の要件があります。これらの要件に該当するかどうかは、在学する学校に確認してください。

3申請方法

(1)県内の高等学校等に在学する高校生等の保護者の方

各学校が指定する日までに、各学校へ申請書類を提出してください。

申請手続きは、学校から案内があります。
※申請期限・申請方法等は、それぞれの学校で異なりますので、在学する学校へお問い合わせください。

(2)県外の高等学校等に在学する高校生等の保護者の方

  1. 以下の申請書類をダウンロードしてください。
    申請書類(ZIP:1,356KB)
    (ダウンロードできない場合は、郵送いたします。お手数ですが下記担当までご連絡ください。)
  2. 申請書類を作成の上、以下の申請期限まで下記担当に書類を郵送してください。
    ※当日消印有効

  ・通常分
   令和7年10月31日(金曜日)

  ・専攻科の多子世帯分
   7月1日時点で3人以上の子がいる世帯:令和7年10月31日(金曜日)
   7月2日以降3人目の子が出生等した世帯:随時(令和8年1月31日(土曜日)まで)

  ・家計急変分
   7月1日までに家計急変した世帯:令和7年9月30日(火曜日)
   7月2日以降家計急変した世帯:随時(令和8年1月31日(土曜日)まで)

申請された方から順次支払いを行いますが、支払い手続きには時間がかかる場合がありますのでご了承ください。

4その他

  • 手続きで不明な点や家計急変の場合は、在学する学校又は山形県(県外の方)へお尋ねください。
  • 申請内容に虚偽があったことが判明したとき等必要がある場合は、給付金を返還していただく場合があります。
  • 申請者は、保護者等の当該年度の道府県民税所得割額又は市町村民税所得割額に変更が生じたときは、関係書類を添えて知事に報告しなければなりません。

 

お問い合わせ

総務部高等教育政策・学事文書課私学宗務担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2191