更新日:2026年7月11日
ここから本文です。
授業料以外の教育費負担を軽減するため、「奨学のための給付金」を給付します。
※制度の概要については、文部科学省ホームページ(外部サイトへリンク)(外部ページに移動します)もご覧ください。
令和8年7月1日現在、次の1、2の両方を満たす保護者等を対象に給付します。
(1)保護者等全員の令和8年度道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が非課税であること
(2)保護者等全員の令和8年度道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が182,500円未満であること
※家計急変による経済的理由から上記(1)、(2)に相当すると認められる世帯を含みます。
(注1)専修学校高等課程や、一部の各種学校等も対象となります。対象となるかどうかは、学校にお問合せください。 (注2)保護者が山形県外に住所を有する方については、お住まいの都道府県にお問合せください。 (注3)専攻科の生徒への「奨学のための給付金」については、別途ご案内する予定です。
生徒の国籍・在留資格等に応じて、「3給付額」に記載の新制度又は旧制度の対象となります。
(1)日本国籍
(2)特別永住者
(3)永住者等(法務大臣が永住を許可した者)
(4)日本人の配偶者、子、特別養子
(5)特別永住者の配偶者、永住者の配偶者等
(6)定住者のうち日本に永住する意思がある方
(7)家族滞在のうち日本の小学校及び中学校を卒業した者であって、日本で就労して定着する意思がある方
2.上記以外の国籍・在留資格等の場合は、旧制度の対象となります。(日本国籍等以外)
※令和8年度以降に入学した留学生については対象外となります。
給付額は以下のとおりです。
※家計急変による経済的理由から上記2から4までの世帯に相当すると認められる世帯を含みます。
※家計急変による経済的理由から上記2の世帯に相当すると認められる世帯を含みます。
各学校が指定する日までに、各学校へ申請書類を提出してください。
申請手続きは、学校から案内があります。
※申請期限・申請方法等は、それぞれの学校で異なりますので、在学する学校へお問い合わせください。
申請書類を作成の上、以下の申請期限まで下記担当に書類を郵送してください。
※当日消印有効
・通常分
令和8年10月31日(土曜日)
・家計急変分
7月1日までに家計急変した世帯:令和8年9月30日(水曜日)
7月2日以降家計急変した世帯:令和9年1月31日(日曜日)
申請された方から順次支払いを行いますが、支払い手続きには時間がかかる場合がありますのでご了承ください。
お問い合わせ