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更新日:2025年3月25日
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役員等に変更があった場合は、所轄庁に届け出る必要があります。
再任の場合も届出が必要です。また、代表権をもつ理事については、登記が必要です。
・役員等の変更等があった場合の届出の流れ(PDF:90KB)
・閲覧書類に○がついているものは、所轄庁で閲覧することのできる書類です。
(1)役員変更があった場合に提出する書類
提出書類
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部数 |
様式等 |
記載例 |
閲覧書類 |
役員の変更等届出書(様式第5号) |
1 |
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変更後の役員名簿 |
2 |
○ |
(2)上記のほか、役員が新たに就任した場合に提出する書類
提出書類 |
部数 |
様式等 |
記載例 |
閲覧書類 |
就任承諾及び誓約書の謄本 |
1 |
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役員の住所又は居所を証する書面(注) |
1 |
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NPO法人の各種申請・届出等の受付は、県総合支庁又は権限移譲市町で行っております。
→受付・相談窓口の詳細
※なお、窓口にお越し頂く際は、事前に御連絡いただきますようお願いいたします。
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