更新日:2026年3月12日
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「林野火災注意報」とは、林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際に、市町村・消防本部が林野火災予防に係る注意喚起を行うとともに、林野周辺の区域において住民等に火の使用制限の努力義務を課す制度です。
「林野火災警報」とは、林野火災の予防上危険な気象状況になった際に、林野周辺の区域における火の使用制限を行う制度です。
火の使用制限に違反した場合は、罰則が科される場合があります。
令和8年1月1日から全国的に林野火災注意報・警報の運用が順次開始されています。
※運用開始時期は市町村毎に異なりますので、詳しくはお住まいの消防本部にお問い合わせください。
発令基準は各市町村等の火災予防条例で定められていますが、概ね次のとおりです。
以下の⑴又は⑵のいずれかの条件に当てはまる雨が少なく乾燥して、林野火災の危険性が高くなっているとき。
⑴ 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
⑵ 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
(ただし、当日に雨が予報されるときや積雪がある場合は、発令しない場合もあります。)
林野火災注意報の発令基準に加えて、強風注意報が発表され、林野火災の危険性が非常に高くなっているとき。
※詳細はお住まいの消防本部にお問い合わせ下さい。
1 山林、原野等において火入れをしないこと。
2 煙火を消費しないこと。
3 屋外で、火遊びやたき火をしないこと。
4 屋外で、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
5 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大きい場合に市町村長が指定した区域内において喫煙しないこと。
6 残り火、取灰又は火粉を始末(完全に消火)すること。
なお、林野火災注意報発令時は、罰則の伴わない努力義務となりますが、林野火災警報発令時は、火の使用の制限に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留が科される場合があります。また、規則を受ける区域等について、詳しくはお住いの消防本部にお問い合わせください。
こちら防災やまがた!(林野火災注意報・警報の発令状況)※令和8年3月16日試行開始
詳しくは各消防本部へお問い合わせください。
| 消防本部名 | 担当 | 電話番号 |
| 山形市消防本部(外部サイトへリンク) | 予防課 | 023-634-1195 |
| 上山市消防本部(外部サイトへリンク) | 予防係 | 023-672-1190 |
| 天童市消防本部(外部サイトへリンク) | 消防課予防係 | 023-654-1191 |
| 西村山広域行政事務組合消防本部(外部サイトへリンク) | 予防課 | 0237-86-2571 |
| 村山市消防本部(外部サイトへリンク) | 総務課予防危険物係 | 0237-55-2514 |
| 東根市消防本部(外部サイトへリンク) | 総務課予防係 | 0237-42-0134 |
| 尾花沢市消防本部(外部サイトへリンク) | 総務課予防係 | 0237-22-1131 |
| 最上広域市町村圏事務組合消防本部(外部サイトへリンク) | 予防課 | 0233-22-7521 |
| 置賜広域行政事務組合消防本部(外部サイトへリンク) | 予防課 | 0238-23-3107 |
| 西置賜行政組合消防本部(外部サイトへリンク) | 予防課 | 0238-88-1797 |
| 鶴岡市消防本部(外部サイトへリンク) | 予防課 | 0235-22-8332 |
| 酒田地区広域行政組合消防本部(外部サイトへリンク) | 予防課 | 0234-31-7147 |
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