ホーム > 健康・福祉・子育て > 高齢者福祉 > 介護事業者向け > 介護ロボット・ICT等 > 令和6年度山形県ケアプランデータ連携活用促進事業費補助金について
更新日:2024年7月26日
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山形県では介護の現場にケアプランデータ連携システムを導入して業務の効率化を図り、職員の負担軽減や働きやすい職場づくりを推進することで、介護人材の定着、新規参入、介護サービスの質の向上を促進するため、ケアプランデータ連携システム導入に係る経費について、県内の介護事業者に対し、補助金を交付します。
介護保険法に基づく指定又は許可を受けた山形県内の介護サービス事業所を運営するもので構成されたグループ
1.介護ソフトやPC等ケアプランデータ連携システムの活用に必要な経費(対象となるICT等については、原則として令和6年度山形県介護テクノロジー定着支援事業費補助金の交付要綱で定める対象経費を準用する)
次の各号に掲げる要件を満たすもの。
ただし、研究開発品ではなく、企業が保証する商用の製品であること。
(1)介護ソフト等
「居宅介護支援事業所と訪問などのサービス提供間における情報連携の標準仕様」(以下「ケアプラン標準仕様」という。)の対象となる介護サービス事業所については以下のア及びイを、それ以外の介護サービス事業所についてはアを満たす介護ソフトであること。
また、以下のアを満たした上で以下のウの機能を有するソフトウェアについても補助対象とするほか、エを満たす改修についても補助対象とする。
なお、タブレット端末等による音声入力機能等、職員の入力負担軽減の機能が実装されている介護ソフトの活用を推奨すること。
ア 介護事業所での業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共有業務(事業所内外の情報連携含む。)、請求業務を一気通貫で行うことが可能となっているものであること(転記等の業務が発生しないこと)。
なお、複数のソフトウェアを連携させることによりこれを実現する場合であっても要件を満たすものとし、そのための改修に要する費用についても対象経費として差し支えない。
イ ケアプラン標準仕様の連携対象となる介護サービス事業所の場合は、最新版のケアプラン標準仕様に準拠し、以下の①、②両方のCSVファイルの出力・取込機能を実装した介護ソフトであること。
ウ 以下のいずれかを対象とする。
(ア)「入退院時情報連携標準仕様」を実装したソフトウェア
(イ)「訪問看護計画等標準仕様」を実装したソフトウェア
(ウ)厚生労働省が別途定める方式による財務諸表のデータ出力機能を有するソフトウェア
エ 既に使用している介護ソフトのうち、次のいずれかに該当する改修。
(ア)ア、イ又はウの補助要件を満たすための改修。
(イ)令和3年10月20日付厚生労働省老健局老人保健課発出の事務連絡「科学的介護情報システム(LIFE)と介護ソフト間におけるCSV 連携の標準仕様について(その3)」(以下、「LIFE標準仕様」という。)に対応するための改修。
(2)タブレット情報端末
タブレット端末等、介護ソフトを使用するための端末であって、介護に関する記録を現地で完結でき、その場で利用者の情報を確認できるタブレット等のほか、職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカムなどICT技術を活用したものであること。
ただし、持ち運びを前提とせず、事業所に置くパソコンやプリンター等の端末は対象外とする。
なお、タブレット端末等を導入する際にあっては、必ず介護ソフトをインストールのうえ、業務のみに使用すること。(補助目的以外の使用の防止及び私物と区別するため、業務用であることを明確に判別するための表示(シール等の貼付)を行うなど事業において工夫すること)。
(3)通信環境機器等
(1)及び(2)を利用するにあたり必要なWi-Fiルーター等Wi-Fi環境を整備するために必要な機器。
ただし、機器の購入及び設置のための費用を対象とし、通信費は対象外とする。
(4)保守経費等
クラウドサービス、保守・サポート費、セキュリティ対策、ICT導入に関する他事業者からの照会等に応じた場合の経費など。(ただし、令和6年度分に限る。)
(5)その他
業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、人事、給与、ホームページ作成などのバックオフィス業務の効率化を図るソフトウェアの導入や電子上での契約書の作成や署名を行うことができる電子サインシステム、AIを活用したケアプラン原案の作成支援ソフトに係る経費(毎月支払う介護ソフトの利用料やリース費用、保守・サポート費用も対象とするが令和6年度に係る経費のみ対象とする)
なお、令和6年度の補助を含め、一気通貫の環境が実現できている場合に限る。
また、ICTの活用に向けたリテラシーの習得に必要な研修等の経費を対象とする。
2.ケアプランデータ連携システムの活用に係る研修に必要な経費
3.業務コンサルタントの活用に必要な経費
4.タイムスタディ調査、ヒアリング調査等に必要な経費
1グループあたり850万円(県で5グループまで)
本事業は以下の補助金交付要綱及び募集要項に従い所定の手続きを行ってください。
本事業の活用について要望がある場合には、下記のとおり必要書類を提出してください。
令和6年9月20日金曜日17時
電子申請システムより、以下から提出願います。
https://apply.e-tumo.jp/pref-yamagata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=12473
協議書の内容を確認後、内示を行います。
本事業について採択の内示があった場合は、下記のとおり必要書類を提出してください。
内示の通知の際に、事業者あて個別にお知らせします。
下記に定める経費については交付の対象としません。
実績報告書は、対象経費の支払から30日を経過する日又は令和7年3月31日のいずれか早い日までを期限として提出してください。
本補助金の補助を受けた事業者は、導入によって得られた効果について、報告年度(令和6年度)の翌年度から3年間、状況報告書等により毎年度4月末日までに事業の実施状況を報告してください。(1回目:令和8年4月末、2回目:令和9年4月末、3回目:令和10年4月末)
ケアプランデータ連携システムの推進を図るため、補助事業者から提出された補助事業計画書(別記様式第1号)及び事業実績書(別記様式第8号)を公表します。
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