更新日:2025年8月26日
ここから本文です。
定款(寄附行為)変更認可申請は、事前審査(仮提出)後に申請いただいております。
まずは医療政策課にご連絡・ご相談ください。
事前審査開始から認可までは平均して1か月半程度の期間を要しております。余裕をもってご相談いただくようお願いいたします。
定款変更の内容 | 様式第31号 | 定款の新旧対照表・理由書※1 | 社員総会議事録 | 新たに開設する病院等の概要 | 管理者就任承諾書・医師(歯科医師)免許証の写し及び履歴書 | 変更後2年間の事業計画及び予算書(給与内訳を含む) | 基金又は寄附に関する契約書又は申込書の写し | 賃貸借契約書及び登記事項証明書 | 原本証明 |
1.病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院を新たに開設しようとする場合 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 ※2 |
〇 | 〇 | △ | △ | 〇 |
2.附帯業務(医療法第42条各号に掲げる業務)を新たに行う場合 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | △ | △ | △ |
上記以外の場合はご相談ください。 |
〇…必要
△…該当する場合に必要
※1…変更前の定款(寄付行為)及び変更後の定款(寄付行為)案全文を添付すること。
また、変更前の定款(寄付行為)については原本と相違ない旨の理事長の証明があること。
※2…病院周辺の概略図、敷地図(地籍図)、建物平面図を添付すること。
事務所の所在地を変更(県内に限ります)する場合、公告の方法を変更する場合は「定款(寄附行為)変更届」を提出ください。
お問い合わせ