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更新日:2025年8月26日

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医療法人の役員変更届

医療法人の役員(理事及び監事)の任期は2年を超えることはできません。(医療法第46条の5第9項)

任期満了による重任の場合も、社員総会(理事会)による議決を経て、役員変更届を提出してください。

また、結婚等による氏名の変更、死亡や辞任による場合も提出が必要です。

 

提出を要する書類
定款変更の内容 様式第38号 社員総会(理事会)議事録 新たに就任した役員の就任承諾書及び履歴書 新たに就任した理事長の医師(歯科医師)免許証の写し 任期途中で辞任した役員の辞任届 原本証明書
任期満了による重任する場合 -

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新たに理事長が就任する場合(理事長が変更になる場合) -
新たに役員が就任する場合 - -
結婚等により役員の氏名が変更された場合 - - - - -
任期途中で辞任する場合 - - -
任期途中で死亡した場合 - - - - -

 〇…必要

 △…該当する場合(写しによる提出の場合)に必要

様式・様式例
提出先・部数

所管の県保健所に2部(正1・副1)を提出してください。

関連情報(登記完了届)

理事長の重任や、理事長の住所変更・氏名の変更、新たな理事長が就任した場合は登記完了届の提出が必要です。

次の書類を県保健所に2部(正1・副1)を提出してください。

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お問い合わせ

健康福祉部医療政策課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3158

ファックス番号:023-630-2301