更新日:2025年8月26日
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医療法人の役員(理事及び監事)の任期は2年を超えることはできません。(医療法第46条の5第9項)
任期満了による重任の場合も、社員総会(理事会)による議決を経て、役員変更届を提出してください。
また、結婚等による氏名の変更、死亡や辞任による場合も提出が必要です。
定款変更の内容 | 様式第38号 | 社員総会(理事会)議事録 | 新たに就任した役員の就任承諾書及び履歴書 | 新たに就任した理事長の医師(歯科医師)免許証の写し | 任期途中で辞任した役員の辞任届 | 原本証明書 |
任期満了による重任する場合 | 〇 | 〇 | - |
- |
- | △ |
新たに理事長が就任する場合(理事長が変更になる場合) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
新たに役員が就任する場合 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | △ |
結婚等により役員の氏名が変更された場合 | 〇 | - | - | - | - | - |
任期途中で辞任する場合 | 〇 | - | - | - | 〇 | △ |
任期途中で死亡した場合 | 〇 | - | - | - | - | - |
〇…必要
△…該当する場合(写しによる提出の場合)に必要
所管の県保健所に2部(正1・副1)を提出してください。
理事長の重任や、理事長の住所変更・氏名の変更、新たな理事長が就任した場合は登記完了届の提出が必要です。
次の書類を県保健所に2部(正1・副1)を提出してください。
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