更新日:2020年11月2日
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公益事業を営む事業所の労働組合又は使用者が争議行為を行う場合は、住民の日常生活への影響が大きいことから、あらかじめ当該争議を公表することによって住民生活への迷惑、損害を最小限に食い止めるため、関係当事者に対して争議行為の予告通知を義務づけています。
公益事業(公衆の日常生活に欠くことのできない、次に掲げるような事業)
争議行為予告は、あくまで予告であり、争議行為が行われない場合もあります。
公益事業において争議行為をしようとする場合には、当事者である労働組合は又は使用者は、争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、県労働委員会及び県知事に、次の事項を文書で通知してください。
争議行為が二つ以上の都道府県にわたるものは、中央労働委員会と厚生労働大臣に通知することになっています。
この場合、県労働委員会又は県知事を経由して予告通知をすることができます(ただし、宛て先はそれぞれ「中央労働委員会会長」、「厚生労働大臣」とする必要があります)。
なお、この通知を怠って争議行為を行うと、10万円以下の罰金を科せられることになっています。
争議開始日 | 労働組合名・企業名 | 業種 |
---|---|---|
3月11日 | 山形県医療労働組合連合会(PDF:208KB) | 医療 |
6月3日 | 山形県医療労働組合連合会(PDF:176KB) | 医療 |
11月4日 | 山形県医療労働組合連合会(PDF:178KB) | 医療 |
争議開始日 | 労働組合名・企業名 | 業種 |
---|---|---|
3月13日 | 山形県医療労働組合連合会(PDF:193KB) | 医療 |
6月5日 | 山形県医療労働組合連合会(PDF:189KB) | 医療 |
11月6日 | 山形県医療労働組合連合会(PDF:190KB) | 医療 |
11月22日 | 全日本自治団体労働組合日本海総合病院職員労働組合(PDF:95KB) | 医療 |
厚生労働省HP「公益事業に関する争議行為の予告」をご覧ください。
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