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更新日:2025年7月1日

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令和7年4月からの天候不良等被害対策資金

山形県では、令和7年4月からの天候不良等(開花期の強風・降雨による着果不良並びに5月下旬及び6月上旬の降雨による裂果発生)によりさくらんぼ等の減収被害を受けた県内農業者に対する資金繰り支援として、「令和7年4月からの天候不良等被害対策資金」を令和7年7月2日に発動しました。

資金概要

資金名 令和7年4月からの天候不良等被害対策資金(山形県農林漁業天災対策資金)
対象災害

令和7年4月からの天候不良等

(さくらんぼ等開花期の強風・降雨による着果不良、令和7年5月31日と6月3日の降雨による裂果)

貸付対象者
  • 被害農業者

 農業を主な業務とする者(※1)で、市町村長の被害認定(※2)を受けたもの

  ※1:年間総所得の5割以上を農業所得が占める者

  ※2:被害認定の基準:農作物等の減収量が30%以上、かつ、減収による損失額が平年農業等総収入の10%以上であること

資金使途 種苗、肥料、薬剤等購入費等の運転資金
貸付限度額
  • 果樹栽培者(果樹収入が5割以上)、家畜等飼養者

 500万円(法人2,500万円)又は損失額の55%のいずれか低い額

  • 一般農業者(果樹収入が5割未満)

 200万円(法人2,000万円)又は損失額の45%のいずれか低い額

償還期限 被害程度に応じ3年から6年以内(据置期間なし)
貸付利率 年0.90パーセント以内(融資機関の利率引き下げにより無利子化又は低利子化の場合あり)

借入れの相談について

融資機関(農協・銀行等)からこの資金を借りるためには、市町村からの被害認定を受ける必要がありますので、市町村の農業制度資金担当課へご相談ください。

借入期限

令和8年3月31日まで

※貸付実行前に、市町村が行う被害認定や、融資機関による融資審査等の手続きが必要になりますので、お早めにご相談ください。

関連資料

資金の概要・事務フロー図(PDF:249KB)

お問い合わせ

農林水産部農業経営・所得向上推進課金融担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3088

ファックス番号:023-630-2558

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