建築士法(建築士事務所)
~建築士と建築士事務所の業務等の概要~
建築士と建築士事務所の業務等について資料にしました。
建築士の手続きや講習、建築士事務所に必要な資料等、業務の手引きとしてご活用ください。
建築士免許と建築士事務所に関する手続き(様式と窓口)
- 免許・登録に係る資料は下記の山形県指定機関で確認のうえ、それぞれの団体でお手続きください。
- 二級・木造建築士の死亡等届出は建築住宅課に提出してください。
業務報告書の提出について(毎年)
- 1.建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに業務報告書を県に提出してください。
業務報告書の提出
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提出時期
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毎事業年度終了日から3ヶ月以内(個人の場合は、毎年の3月31日まで)
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報告書の書式
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様式(ZIP:52KB)のZIPファイルに含まれています。(建築士法施行規則第6号の2書式)記載例(PDF:211KB)
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提出部数
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1部
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提出先
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県庁建築住宅課建築行政担当又は各総合支庁建築課審査指導担当
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提出方法
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持参又は郵送(FAX、電子メール、やまがたe申請では受付していません。)
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- 2.提出部数は1部です。(控えが必要な方は2部)
郵送の場合で控えが必要な方は、2部作成し、返信用封筒(宛先を記入、切手貼付)を同封してください。
1部に受付印を押印してお返しします。
管理建築士について
- 建築士事務所には、国土交通省の登録を受けた講習機関が行う管理建築士講習を受けた建築士を、「専任」で置かなければなりません。
- 「専任」とは、その事務所が業務を行っている間は、原則として事務所に常勤し、専ら事務所を管理する必要があるということです。
所属建築士の定期講習について
- 建築士事務所に所属する建築士は、3年毎に国土交通省の登録を受けた講習機関が行う定期講習を受講しなければなりません。
詳しくは国土交通省HP(外部サイトへリンク)をご覧ください
- 新たに建築士事務所に所属した建築士は、遅滞なく講習を受講しなければなりません。
建築士は定期講習の受講が義務付けられています。(PDF:184KB)
(講習を受けない建築士は行政処分を受けることとなりますので、ご注意ください。)
設計・工事監理に関する重要事項説明について
建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の契約を締結しようとするときは、あらかじめ、管理建築士等を通じて建築主に契約の内容及びその履行に関する事項について、書面を交付して説明しなければなりません。
詳しくは「重要事項説明」のページをご覧ください。
その他