更新日:2021年1月28日
ここから本文です。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)第14条第1項の規定により、床面積の合計が2,000平方メートル(用途によっては1,000平方メートル)以上の「特別特定建築物」は、建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません。
また、基準への適合状況は、建築基準法に基づく確認申請の審査対象になります。
次の表のとおりです。
バリアフリー法施行令第5条に掲げられた建築物に、学校を追加しています。(山形県みんなにやさしいまちづくり条例第23条の2)
なお、○付き番号の建築物は、床面積の合計が1,000平方メートル以上の場合に、建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません。(条例第23条の3)
1○ |
特別支援学校 | 2○ | 病院又は診療所 | 3 | 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 | 4 | 集会場又は公会堂 |
5 | 展示場 | 6 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 | 7 | ホテル又は旅館 | 8○ | 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 |
9○ | 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。) | 10○ | 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの | 11 | 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場又は遊技場 | 12 | 博物館、美術館又は図書館 |
13 | 公衆浴場 | 14 | 飲食店 | 15 | 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 | 16 | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの |
17 | 自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。) | 18 | 公衆便所(50平方メートル以上は基準に適合させる) | 19 | 公共用歩廊 | 条例 | 学校教育法第1条に規定する小学校、中学校及び高等学校 |
バリアフリー法施行令第11条から第23条までに定められています。
詳しくは国土交通省HP(外部サイトへリンク)のバリアフリー法施行令をご覧ください。
山形県みんなにやさしいまちづくり条例第18条の規定により、特定生活関連施設の新築等※をする場合は、工事に着手する日の30日前までに、県への届出が必要です。※新築等とは、新築、新設、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替又は用途の変更をして生活関連施設にすることをいいます。
お問い合わせ