更新日:2020年10月22日
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「都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)」では低炭素建築物新築等計画の認定制度(以下「認定申請」という。)があります。
対象となる建築物(住宅や事業所等を含む全ての建築物)は、都市計画の用途地域が定められた区域において、新築、増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物の空気調和設備等の設置、改修をしようとするものであり、認定を受けるためには、低炭素に資する措置を講じた低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に申請する必要があります。
関連情報は、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
本県における認定申請の手続き(窓口:所管行政庁)は、以下のとおりとなりますので、ご確認ください。
申請する建築物の位置(所在地) | 提出先 |
---|---|
(1)山形市 |
山形市まちづくり政策部建築指導課 |
(2)米沢市、鶴岡市、酒田市、天童市 (ただし、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物である場合に限る。) |
米沢市建設部都市整備課 鶴岡市建設部建築課 酒田市建設部建築課 天童市建設部建設課 |
(3)上記(1)、(2)以外の場合 |
山形県県土整備部建築住宅課 建築行政担当 (山形県庁12階〒990-8570山形市松波二丁目8番1号) 手数料については山形県手数料条例(抜粋)(PDF:75KB)をご覧ください。 |
認定申請書の提出にあたっては、直接持ち込みいただくか。又は、郵送の場合には、”信書”扱いとしてください。
低炭素建築物の認定申請は、市街化区域等(市街化区域または用途地域が定められている土地の区域)内において行うことができます。計画の敷地について、申請前にご確認ください。
認定低炭素住宅に関する税制面での優遇措置は、「認定低炭素住宅に対する税の特例」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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