ホーム > くらし・環境 > 住まい > 建築 > 低炭素建築物の認定制度

更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

低炭素建築物の認定制度

お知らせ

申請先の変更について(令和5年4月1日~)

令和5年4月1日より、低炭素建築物新築等計画に係る申請書等の受付窓口が県土整備部建築住宅課から各総合支庁建設部建築課に変更になります。

令和5年4月1日以降に提出される場合は、建設地を所管する各総合支庁建設部建築課に提出ください。

詳しくは下記「認定申請(手続きの窓口)について」をご参照ください。

低炭素建築物新築等計画の認定基準の変更(令和4年10月1日~)

都市の低炭素化の促進に関する法律が改正され、認定基準が変わりました。概要については以下をご覧ください。

お知らせ「低炭素建築物新築等計画の基準変更について(PDF:526KB)

詳しくは国土交通省HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。

低炭素建築物の認定制度について

「都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)」では低炭素建築物新築等計画の認定制度(以下「認定申請」という。)があります。

対象となる建築物(住宅や事業所等を含む全ての建築物)は、都市計画の用途地域が定められた区域において、新築、増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物の空気調和設備等の設置、改修をしようとするものであり、認定を受けるためには、低炭素に資する措置を講じた低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に申請する必要があります。

関係法令及び様式は国土交通省HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。

認定申請(手続きの窓口)について

本県における認定申請の手続き(窓口:所管行政庁)は、以下のとおりとなりますので、ご確認ください。

県内の認定申請書の提出先(所管行政庁の受付窓口)

申請する建築物の位置(所在地) 提出先

山形市

山形市まちづくり政策部建築指導課

米沢市、鶴岡市、酒田市、天童市

(ただし、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物である場合に限る。)

米沢市建設部建築住宅課

鶴岡市建設部建築課

酒田市建設部建築課

天童市建設部都市計画課

上山市、天童市(上記以外)、山辺町、中山町、寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町、村山市、東根市、尾花沢市、大石田町

村山総合支庁建設部建築課

住所:山形市鉄砲町二丁目19-68

新庄市、舟形町、最上町、金山町、真室川町、戸沢村、鮭川村、大蔵村

最上総合支庁建設部建築課

住所:新庄市金沢大道上2034

米沢市(上記以外)、南陽市、高畠町、川西町、長井市、小国町、白鷹町、飯豊町

置賜総合支庁建設部建築課

住所:米沢市金池七丁目1-50

鶴岡市(上記以外)、酒田市(上記以外)、庄内町、三川町、遊佐町

庄内総合支庁建設部建築課

住所:東田川郡三川町大字横山字袖東19-1

認定申請書の提出にあたっては、直接持ち込みいただくか、又は、郵送の場合には、”信書”扱いとしてください。

低炭素建築物の認定申請は、市街化区域等(市街化区域または用途地域が定められている土地の区域)内において行うことができます。計画の敷地について、申請前にご確認ください。

低炭素建築物(低炭素住宅)の優遇措置について

認定低炭素住宅に関する税制面での優遇措置は、「認定低炭素住宅に対する税の特例」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

山形県に提出する場合の詳細については、以下の要綱等を参照ください。

申請時の添付書類について

低炭素建築物新築等計画申請を各総合支庁建設部建築課に提出する場合は、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則に定められている添付書類の他、建築基準法における確認済証の写しを添付してください。

山形県が定めた様式

お問い合わせ

県土整備部建築住宅課建築行政担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2641

ファックス番号:023-630-2639