ホーム > 健康・福祉・子育て > 障がい者福祉 > 障がい福祉サービス事業者向け > 研修 > 令和8年度山形県障がい者相談支援従事者研修の開催について
更新日:2026年4月24日
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令和8年度の開催日程、詳細等は順次更新予定です。
研修日程が「準備中」となっている研修は開催時期等が決まっていない研修ですので、電話やお問い合わせフォーム等でお問い合わせいただいてもお答えかねます。研修日程が掲載するまでお待ちください。
なお、予定は変更する場合があります。随時、山形県ホームページで最新情報を御確認ください。
詳しくは「研修の選び方(PDF:78KB)」を御覧の上、必要な研修についてお申込みください。
山形県外の事業所に勤務又は勤務予定の方の申込みは受け付けておりません。
相談支援専門員としての業務を行う方(相談支援事業に従事する方)
※実務経験を満たす必要があります。→(別添1)相談支援従事者の実務経験について(PDF:113KB)
準備中
令和8年度分は募集開始時にお知らせします。
下記は昨年度資料です。
(令和7年度)初任者研修実施要領(PDF:196KB)
後日お知らせします。
後日お知らせします。
後日お知らせします。
障害者総合支援法に基づくサービス管理責任者及び児童福祉法に基づく児童発達支援管理責任者の業務を行う方。
資格要件に必要な「相談支援従事者研修の講義部分」を特別研修として開催します。
実務経験を満たす必要があります。
サービス管理責任者の実務経験→(別添2)サービス管理責任者の実務経験について(PDF:120KB)
児童発達支援管理責任者の実務経験→(別添3)児童発達支援管理責任者の実務経験について(PDF:138KB)
準備中
令和8年度分は募集開始時にお知らせします。
下記は昨年度資料です。
(令和7年度)特別研修実施要領(PDF:124KB)
後日お知らせします。
後日お知らせします。
山形県内にある指定相談支援事業所等において相談支援業務に従事しており、一定の経験を有する方。
(相談支援専門員の資格が継続している)
受講開始日前までの5年間に2年以上の相談支援の実務経験があること。
次の1又は2に該当する方。
初任者研修修了後の次年度から5年度のうちに現任研修を受講しないと、相談支援専門員としての業務が出来なくなり、改めて初任者研修を受講していただくことになりますので御留意ください。
例:令和3年度に初任者研修を受講した相談支援専門員の方は、令和4年度から令和8年度の間及び、令和9年度から令和13年度の間(以降同様)にそれぞれ現任研修の修了が必要です。
なお、主任研修を修了した場合は、当該期間に修了するべき現任研修を修了したものとみなされます。
令和8年6月16日(火曜日)、6月25日(木曜日)、7月21日(火曜日)、8月25日(火曜日)
第2日目と第3日目の間に1回、第3日目と第4日目の間に1回インターバル実習があります。
電子申請と郵送による書類の提出の両方の申込みが必要です。
片方のみや不備があった場合、申込みをしたと認められませんので御承知ください。
以下の山形県電子申請サービスからお申込みください。
電子申請の手順(PDF:193KB)、実施要領と併せて熟読してからお申込みください。
【申込フォーム】
電子申請は申込期限以降アクセスや入力は一切できません。時間に余裕をもってお申込みください。
受講者希望者1名につき1回の電子申請が必要です。
1.実務経験証明書
2.返信用封筒(受講希望者1人につき封筒1枚御準備ください。)
長形3号封筒(A4用紙が三つ折りで入るサイズ。これより小さいサイズは不可。)を使用し、110円切手を貼付のうえ、宛先(住所・所属事業所・受講者希望者氏名)を記入してください。
3.【山形県以外で研修を修了した場合】
相談支援従事者研修(初任者研修)(現任研修)修了証書の写し
電子申請:令和8年5月8日(金曜日)17時00分(手続き完了)
書類提出:令和8年5月8日(金曜日)当日消印有効
令和8年5月中旬郵送で通知予定
申込数が定員を超えた際には、次の点を考慮し受講可否選定を行います。(実施要領7)
先着順ではありません。
今年度更新期限の方を最優先とします。
研修受講生は各自御準備ください。
「改訂 障害者相談支援従事者研修テキスト 現任研修編」
著書:日本相談支援専門員協会=監修/小澤 温=編集
出版社:中央法規出版
価格:3,410円(税込)
令和元年9月10日の告示改正に伴い、初任者研修と現任研修の科目、時間数が拡充しました。
(変更内容については、下記参考資料を御確認ください。)
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