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更新日:2022年10月24日
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山形県では、民間事業所の従業者等を対象に、「心のバリアフリー推進員」を養成します。皆さんのお申込みをお待ちしています。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成28年4月1日施行。以下、「障害者差別解消法」という。)」において、民間事業者は、その事業を行うにあたり障がいを理由とした差別的取扱いをしてはならず、障がい者に対して社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配慮をするよう努めなければならない(※)とされています。
このため、民間事業者において障がい者に対する取組みの中心的な役割を担う「心のバリアフリー推進員」を養成し、民間事業所における障がいを理由とする差別の解消、合理的配慮の提供及び障がい者雇用の促進に資することを目的とします。
(※)令和3年6月公布の改正法により、事業者による合理的配慮の提供が義務化されることとなっています。(施行日:公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日)
障がい及び障がい者に関する正しい知識と理解を持ち、それぞれの所属・職場や地域等において、障がいに関する知識の普及や障がい者への配慮など、障がいを理由とする差別の解消のために役立つ取組みを積極的に実践していただく方を「心のバリアフリー推進員」として認定しています。
障がいについて理解を深めることを目的とした研修会を開催し、研修修了者に「心のバリアフリー推進員」認定証を交付します。
県内の民間事業所従業員等
障害者差別解消法及び山形県障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例について
各種障がいの特性について
障がいを理由とする差別の具体的事例について
障がい特性や場面に応じた必要な配慮について 等
令和4年度の当該研修につきましては、下記のとおり実施いたします。
令和4年度研修会の開催日程につきましては、次のとおりです。
地域 | 期日 | 時間 | 実施方法 |
県内全域 |
令和4年11月17日(木曜日) |
13時30分から16時00分 |
オンライン形式 (Web会議ソフト「Zoom」(無料版)を使用した開催となります。) |
上記の研修会のほか、県内の団体・法人・事業所等で実施される研修に対し、県から講師を派遣し、出前講座として推進員の養成研修会を実施します。受講された方には「認定証」を交付いたします。ご希望のある方は、下記「申込み・問合せ先」までご連絡ください(日程等についてはご相談させていただきます)。
受講申込みにつきましては、以下の申込書に必要事項を記載のうえ、下記申込み先まで、電子メール又はファックスにてお申込みください。
また、出前講座の活用をご希望の場合も、まずは下記担当者までご相談ください。
「心のバリアフリー推進員養成研修会」案内チラシ(PDF:535KB)
心のバリアフリー推進員活動の手引き(PDF:4,634KB)
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の改正により、事業者による合理的配慮の提供が義務化されることとなりました。(施行日:公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲で政令で定める日)
県では、心のバリアフリー推進員を中心に差別解消に取り組む事業所が更に合理的配慮の提供について研修会等を実施する場合に、アドバイザーを派遣します。
ご希望のある方は、下記「問合せ先」までご連絡ください(日程等についてはご相談させていただきます)。
心のバリアフリー推進員のいる事業所へのアドバイザー派遣事業チラシ(PDF:192KB)
山形県健康福祉部 障がい福祉課
電話:023-630-3303
ファックス:023-630-2111
メール:下記「お問い合わせはこちら」から送信してください。
山形県では、子ども、高齢者、障がい者、旅行者、外国人等全ての方々があらゆる分野の活動に参加していただけるよう、県内のバリアフリーに関する様々な事業を展開しています。
山形県が実施している県内のバリアフリーに関する情報を「ポータルサイト」として開設していますので、ご活用ください。
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