ホーム > 健康・福祉・子育て > 障がい者福祉 > 障がい福祉サービス事業者向け > 研修 > 令和5年度山形県サービス管理責任者研修及び児童発達支援管理責任者研修の開催について
更新日:2023年9月4日
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標記研修について、下記のとおり開催いたします。
詳細はリンク先より各研修の実施要領等を御確認ください。
今年度の実施要項や申込方法は、順次ホームページに掲載される予定です。
【県外からのお申込について】
山形県外の事業所に勤務または勤務予定の方の申込みは受け付けておりません。
※予定は変更する場合があります。随時、山形県ホームページで最新情報を御確認ください。
次の(1)から(4)の要件を全て満たす必要があります。
(1)相談支援従事者研修(特別研修)の修了
(2)サービス管理責任者研修(基礎研修)又は児童発達支援管理責任者研修(基礎研修)の修了
※(1)を先に受講又は今年度申込をしない場合、基礎研修の受講はできません。
(3)(1)及び(2)の研修の修了した翌日以降、2年以上の相談支援の業務または直接支援の業務
※実践研修受講前5年間の業務に限る
例外的な取り扱い
下記要件①~③を全て満たす場合、6月以上のOJT(個別支援計画業務)でも可
1つでも満たさない要件があれば、通常通り、実践研修までのOJT期間は「2年以上」となります。
要件①基礎研修受講時、既にサービス管理責任者または児童発達支援管理責任者の配置に係る実務経験要件を満たしている
要件②障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画の業務に従事する。
要件③個別支援計画作成業務に従事することについて、指定権者に届出を行う。
(4)サービス管理責任者研修(実践研修)及び児童発達支援管理責任者研修(実践研修)の修了
※実践研修を修了した翌年度から起算して5年度ごとサービス管理責任者研修(更新研修)又は児童発達支援管理責任者研修(更新研修)の受講が必要です。
サービス管理責任者や児童発達管理責任者に係る告示が令和5年6月30日に改正され、実践研修の受講に必要な実務経験や、やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠けた場合の措置などについて見直されました。
いずれも特定の要件を満たした場合に限りますので、詳しくは以下の資料をご覧ください。
次の1から3の要件を全て満たしている者
※令和5年度山形県相談支援従事者研修(初任者研修)(特別研修)の申込受付期間は終了しました。
基礎研修の受講要件となります。修了していない方は必ず、別途、募集期間内に申込をしてください。
全3日間
開催日
【講義(オンライン)】
令和5年8月30日(水曜日)
【演習】
(村山会場)令和5年9月20日(水曜日)、21日(木曜日)
(庄内会場)令和5年10月4日(水曜日)、5日(木曜日)
電子申請と郵送による書類送付の両方の申込が必要です。
片方のみや不備があった場合、申込をしたと認められませんので御承知願います。
電子申請:令和5年6月23日(金曜日)17時00分(手続き完了)
書類提出:令和5年6月23日(金曜日)当日消印有効
令和5年7月24日(月曜日)頃メール通知予定
山形県外の事業所に勤務または勤務予定の方の申込みは受け付けておりません。
受講者の選定を要する場合があるため、次の通り申込を受け付けます。御理解の程よろしくお願い申し上げます。
※詳しくは実施要領「7 受講定員」及び「8 受講申込(1)申込みに係る注意事項」をお読みください。
事前課題の提出があります。
課題の詳細については、研修の実施機関である社会福祉法人山形県社会福祉事業団のホームページに掲載します。受講決定した方は必ず確認のうえ提出してください。
※課題の提出がない方には修了証書を発行いたしませんので、御注意願います。
(1)サービス管理責任者研修(基礎研修)または児童発達支援管理責任者研修(基礎研修)を修了後、相談支援業務及び直接支援業務の実務経験が2年以上を満たす者。
(2)下記に定める一定の要件を全て満たした場合には、例外的に「6月以上」の実務経験で受講可能とする。
【要件1】(基礎研修)の受講開始時点で既にサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)として従事できる実務経験要件を満たしていること。
【要件2】指定障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画(原案)の作成の一連の業務に6月以上従事していること。(具体的には以下の①~②のいずれかに該当している必要がある。)
①サービス管理責任者等が設置されている事業所において、個別支援計画の「原案」作成までの一連の業務に従事していること。
②やむを得ない事由によりサービス管理責任者等を欠いている事業所において、サービス管理責任者等としてみなし配置し、個別支援計画作成の一連の業務に従事していること。
【要件3】上記業務に従事することについて、指定権者(行政)への届出を行うこと。
山形県内の事業所における届出の様式です。(県外の事業所については、所在地の指定権者に御確認ください。)
※届出書については、指定権者に提出し、写しを社会福祉法人山形県社会福祉事業団に提出してください。
【参考】山形市を除く市町村に所在する事業所の指定権者(県ホームページ内にリンクします。)
(山形市に所在する事業所は山形市指導監査課になります。)
全4日間
開催日
(庄内会場)令和5年11月1日(水曜日)、2日(木曜日)、11月30日(木曜日)、12月1日(金曜日)
(村山会場)令和5年11月15日(水曜日)、16日(木曜日)、12月14日(木曜日)、15日(金曜日)
電子申請と郵送による書類送付の両方の申込が必要です。
片方のみや不備があった場合、申込をしたと認められませんので御承知願います。
電子申請:令和5年9月19日(火曜日)17時00分(手続き完了)
書類提出:令和5年9月19日(火曜日)当日消印有効
令和5年10月上旬メール通知予定
受講者の選定を要する場合があるため、次の通り申込を受け付けます。御理解の程よろしくお願い申し上げます。
※詳しくは実施要領「7 受講定員」及び「8 受講申込(1)申込みに係る注意事項」をお読みください。
事前課題の提出があります。
課題の詳細については、研修の実施機関である社会福祉法人山形県社会福祉事業団のホームページに掲載します。受講決定した方は必ず確認のうえ提出してください。
※課題の提出がない方には修了証書を発行いたしませんので、御注意願います。
【開催日程の変更のお知らせ】
村山会場①、村山会場②の開催日程が、変更となりました。
平成31年3月31日までにサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者としての従事要件を満たしている者
全1日間
開催日 | 会場 | |
---|---|---|
令和5年7月7日(金曜日) | 庄内会場 | 庄内総合支庁 講堂(三川町) |
令和5年7月11日(火曜日) | 最上会場 | 最上総合支庁 講堂(新庄市) |
(変更後) 令和5年7月19日(水曜日) |
村山会場① | 山形県総合運動公園 大会議室(天童市) |
(変更後) 令和5年7月28日(金曜日) |
村山会場② | 村山総合支庁(北村山地域振興局) 講堂(村山市) |
令和5年7月21日(金曜日) | 置賜会場 | 置賜総合支庁 講堂(米沢市) |
※受講可能な日を第3希望まで記入できますが、申込状況によっては必ずしも希望通りになるとは限りません。
以下の山形県電子申請サービスからお申込みください。
(別添4)申込内容の確認方法・申込内容の変更(PDF:359KB)
※電子申請は申込期限以降アクセスや入力は一切できません。時間に余裕をもってお申込みください。
※受講希望者1名につき1回の電子申請が必要です。
決定通知:令和5年5月29日(月曜日)送付予定
追加募集で申込をされた方は令和5年6月5日(月曜日)送付予定
山形県外の事業所に勤務または勤務予定の方の申込みは受け付けておりません。
受講者の選定を要する場合があるため、次の通り申込を受け付けます。御理解の程よろしくお願い申し上げます。
※詳しくは実施要領「7 受講定員」及び「8 受講申込(1)申込みに係る注意事項」をお読みください。
事前課題の提出があります。
課題の詳細については、研修の実施機関である社会福祉法人山形県社会福祉事業団のホームページに掲載します。受講決定した方は必ず確認のうえ提出してください。
※課題の提出がない方には修了証書を発行いたしませんので、御注意願います。
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