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更新日:2025年6月3日

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特定医療費(指定難病)受給者証の更新について

 

 

現在お持ちの「特定医療費(指定難病)受給者証」は、令和7年10月31日が有効期間となっています。

引き続き受給者証が必要な方は、更新手続きをお願いします。

更新手続きの書類準備の前に

認定基準を満たさない場合は、原則として不認定となります。

書類準備の前に、認定基準を満たすか、主治医とよくご相談ください。

 

(認定基準に満たない場合でも、軽症高額として申請出来る場合があります。(下記フロー参照))

 

更新手続きの流れ

 

更新手続きについて

1 提出書類

 更新手続きに必要な書類と案内は、対象の方に、お住まいの市町村を管轄する保健所(山形市に住民票のある方については村山保健所)より、6月上旬頃、郵送いたします。

※詳細につきましては、下記案内をご覧ください。

 ◎ 白色の受給者証をお持ちの方は 更新手続き案内(白)(PDF:891KB)

 ◎ ピンク色の受給者証をお持ちの方は 更新手続き案内(ピンク)(PDF:778KB)

 更新手続きに関する書類等(紛失があった場合等、必要に応じて印刷してください)

特定医療費(指定難病)支給認定申請書(様式第1号)

保健所からお送りする申請書には、あらかじめ氏名や住所等が印刷されています。

申請書PDFファイル(PDF:299KB)

申請書ワードファイル(ワード:59KB)

申請書(記入例) 申請書記入例(PDF:435KB)
臨床調査個人票(診断書)

厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

医療保険者に対する照会の同意書(様式第3号)

同意書(ワード:32KB)

連絡票

連絡票(PDF:125KB)

 

2 提出期限

令和7年7月31日(木曜日)

 上記期限までに提出されない場合は、受給者証をお渡しするのが遅くなる場合があります。

 また、有効期間を過ぎた場合、新規扱いとなり、提出書類が異なりますのでご注意ください。

  

3 提出・お問合せ先

 お住まいの市町村により、提出先の保健所が異なります。下表にてご確認ください。

 山形市に住民票のある方の手続きの窓口は「村山保健所」となります。

 また、ご不明な点がありましたら、お手数ですが、下表の保健所までお問い合わせください。

保 健 所

お 住 ま い の 市 町 村

 村山保健所 こども家庭支援課

 〒990-0031 山形市十日町1-6-6 

 電話023(627)1203

山形市・寒河江市・上山市・村山市・天童市

東根市・尾花沢市・山辺町・中山町・河北町

西川町・朝日町・大江町・大石田町

 最上保健所 保健企画課

 〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034 

 電話0233(29)1362

新庄市・金山町・最上町・舟形町・真室川町

 大蔵村・鮭川村・戸沢村

 置賜保健所 こども家庭支援課

 〒992-0012 米沢市金池7-1-50 

 電話0238(22)3205

米沢市・長井市・南陽市・高畠町・川西町

 小国町・白鷹町・飯豊町

 庄内保健所 こども家庭支援課

 〒997-1392 三川町大字横山字袖東19-1 

 電話0235(66)5657

鶴岡市・酒田市・庄内町・三川町・遊佐町

4 有効期間について 

 更新後の受給者証の有効期間は、令和7年11月1日から令和8年10月31日までとなります。

 

5 更新手続きをされない場合

 主治医との相談の結果、または転出等で更新手続きをされない場合、連絡票を保健所に提出して下さるようお願いいたします。

 

6 更新手続きで不認定となった場合

  審査の結果、不認定となった場合には、理由を記載した不認定通知書を送付いたします。

 こちらの通知は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく障害福祉サービス等の利用申請を行う際に、記載されている指定難病にかかっていることの証明になりますので御活用ください。

 不認定の場合でも、診断基準を満たして高額な医療を継続して行っている場合は、「軽症高額該当」として申請していただくと医療費助成の対象となります。

 ◎軽症高額の申請方法については 軽症高額のお知らせ(PDF:223KB)

お問い合わせ

健康福祉部障がい福祉課難病対策担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2330

ファックス番号:023-630-2111