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更新日:2024年2月16日

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民生委員・児童委員について

民生委員・児童委員は、皆様の身近な地域で活動しています

民生委員・児童委員とは?

社会奉仕の精神をもち、常に地域住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行う地域福祉の増進に努めている方々です。

民生委員法及び児童福祉法により設置が定められ、民生委員と児童委員は兼務することになっています。

また、民生委員・児童委員には、担当地区をもつ区域担当の民生委員・児童委員と、児童福祉に関する事項を専門的に担当する主任児童委員がいます。

どんな活動をしているの?

民生委員・児童委員は、次のような活動をしています。

  • (1)住民の生活状態を必要に応じ適切に把握すること
  • (2)援助を必要とする住民が自立した生活を営むことができるように、生活の相談に応じ、助言・援助すること
  • (3)援助を必要とする住民が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと
  • (4)社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
  • (5)福祉事務所、その他関係行政機関の業務に協力すること
  • (6)必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと

どのように選ばれるの?

市町村に設置された推薦会が推薦した方について、県が社会福祉審議会の意見を聴いて厚生労働大臣に推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。

その職務に関して県の指揮監督を受け、また必要に応じて市町村長から指導を受けます。

推薦を受ける者の資格要件

  • 市町村議会議員の選挙権を有し、人格識見が高く、広く社会の実情に通じ、かつ、社会福祉の増進に熱意のある者
  • 区域担当の民生委員・児童委員が選任される場合は、原則75歳未満の者
  • 主任児童委員が選任される場合は、原則55歳未満の者

※健康であり、委員活動に支障がないと判断されれば、上記の年齢以上であっても資格要件を満たす者としています。

身分や任期は?

民生委員・児童委員は、特別職の地方公務員(非常勤)です。給与は支給されません。

任期は3年間で、再任も可能です。ただし、任期途中で交代があった場合は、後任者の任期は、前任者の残任期間となります。

3年に1度、一斉改選が行われます。最新の一斉改選は、令和4年12月1日に行われました。

県内で何人くらい活動しているの?

平成26年4月1日の民生委員法一部改正により、民生委員・児童委員の定数は県の条例で定めることとされました。

なお、平成31年4月1日から山形市が中核市になりましたので、県の条例では山形市を除く34市町村の民生委員・児童委員の定数を定めています。

条例定数
区分 県所管 山形市所管 合計
民生委員・児童委員(区域担当) 2,212 439 2,651
主任児童委員 221 60 281
合計 2,433 499 2,932

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民生委員・児童委員に関するお問い合わせ先

  • 各市町村の福祉担当課
  • 山形県健康福祉部 地域福祉推進課 地域福祉・人権擁護担当
    Tel 023-630-2268
  • 山形県民生委員児童委員協議会(事務局:県社会福祉協議会内)
    Tel 023-622-5805

お問い合わせ

健康福祉部地域福祉推進課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2268

ファックス番号:023-632-8176