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更新日:2025年5月12日

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新やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】について(令和7年度助成候補者募集)

【今年度より事業をリニューアルしました!】

県内にUターンして就業・定住したいと考えている社会人の方を対象に、奨学金の返還を支援する新やまがた就職促進奨学金返還支援事業(Uターン促進枠)の助成候補者を令和7年5月19日から10月31日までの期間で募集しています。

 

1.募集概要

募集人数:40名

募集人数を上回る応募があった場合は、書類・面接等による選考を行います。(選考方法・基準は市町村によって異なります。)

募集期間

令和7年5月19日(月曜日)~1次締切8月29日(金曜日)17時

1次締切後に募集枠に余裕のあった場合は、下記の日程で追加募集を実施します。

2次締切9月30日(火曜日)まで

3次締切10月31日(金曜日)まで

募集対象者:次のA又はBのいずれかに該当する方で、かつ1~5すべての要件を満たす方が対象です。

A山形県内に居住しながら県内の高等学校、特別支援学校高等部、専修学校高等課程を卒業(県内の中学校等を卒業し、県外の高校等を卒業した方等を含む)し、次の日本国内に所在する大学等を卒業した方

イ大学院(修士課程及び博士課程)

ロ大学

ハ高等専門学校(第4,5学年及び専攻科に限る)

ニ短期大学

ホ専修学校専門課程

ヘ山形県立産業技術短期大学校、同庄内校、山形県立職業能力開発専門校

B県内に所在する大学等を卒業した方

1.大学等在学中に、次の奨学金の貸与を受けていた方で返還残額がある方

イ日本学生支援機構第一種奨学金

ロ日本学生支援機構第二種奨学金

ハ県内市町村が実施する奨学金

(注1)市町村によって対象の奨学金が異なります。一覧表でご確認ください。市町村対象奨学金一覧(PDF:126KB)

(注2)県内に居住・就業を開始する前に返還が終了する場合、支援額は0円となりますのでご留意ください。

2.申請日の属する年度の末日において40歳以下であること(誕生日が昭和60年4月2日以降の方)

3.大学等卒業後、県外において就業の実績があること

4.申請時点で県外に居住しており、かつ県内で就業していない方(令和7年4月1日から令和7年5月18日までの期間に県内で居住及び就業を開始した場合も対象)

5.令和7年4月1日から令和8年10月31日までに山形県内に居住かつ新規就業又は創業し、その後5年間以上継続する見込みの方

(注1)公務員は対象外とします。ただし、以下の職種で就業する場合は対象とします。
・医師・看護師・助産師・保健師・歯科医師・薬剤師・獣医師・理学療法士・作業療法士・臨床検査技師・診療放射線技師・言語聴覚士・精神保健福祉士・歯科衛生士・社会福祉士・管理栄養士・視能訓練士・臨床工学技士・保育士

2.助成金額

助成候補者の方が県内への居住・就業を開始した時点の奨学金の返還残額とし、上限を60万円とします。

申請した市町村と実際に居住した市町村が異なる場合は、助成金額が2分の1に減額となります。

3.応募方法

4に掲載の必要書類を募集期間内に、定住を希望する市町村の窓口へ、持参又は郵送により提出してください。

各市町村の応募窓口は以下のとおりです。

市町村応募窓口(PDF:136KB)

4.必要書類

応募する場合は次の1~7の書類を、各市町村の窓口に提出してください。

スマートフォンの方はPDFでダウンロードしてください。

1.新やまがた就職促進奨学金返還支援事業助成候補者認定申請書【Uターン促進枠】(様式1)(PDF:213KB)

2.県内高校等又は県内中学校等の卒業証明書(写し可)又は卒業証書の写し(県外大学等の卒業者のみ)

3.大学等の卒業証明書(写し可)又は卒業証書の写し

4.住民票の写し(コピー可、マイナンバーの記載のないもので申請日前1か月以内に発行されたもの)

5.県外での就業実績が確認できる書類(在職証明書、退職証明書等)

6.奨学金貸与証明書

7.奨学金返還証明書(申請日前1か月以内に発行されたもの)

期限までに提出できない書類がある場合は、各市町村の窓口に相談してください。

市町村によっては、選考にあたり提出書類の追加、面接への出席等をお願いする場合がありますので、市町村からの指示によりご対応をお願いいたします。

5.助成候補者の認定

審査・1次募集で申請のあった方の選考の結果は、令和7年9月以降に文書で通知します。

2次募集分は10月、3次募集分は11月以降に選考結果を文書で通知します。

6.助成方法

助成候補者に認定された方が、令和8年10月31日までに県内に居住・就業(創業を含む)し、かつ通算して3年間就業した場合に助成します。

助成金額は、各奨学金貸与機関に対し、繰上返還として支払います。ただし、支払い時に返還残額が助成金額を下回る場合は差額を本人に支払います。

就業4年目・5年目に居住・就業の要件を満たさなくなった場合は、県に助成額を返還する必要があります。

7.その他

助成候補者に認定された後の状況報告などに関する様式などはこちらからダウンロードできます。スマートフォンの方はPDFでダウンロードしてください。

8.問合せ先

応募に関する詳細は、定住を希望する市町村の窓口にお問い合わせください。

日本学生支援機構奨学金については、機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

お問い合わせ

産業労働部産業創造振興課地域産業振興担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2691

ファックス番号:023-630-2128