更新日:2026年8月28日
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県内企業等が生産性向上や人手不足への対応のため、定着し中核を担う人材として採用する外国人材に対して県産米を提供し生活を支援することにより県内定着を図るとともに、さらなる外国人材の受入れを促進します。
次のいずれにも該当する者
次のいずれにも該当する者
| イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) |
| ロ 暴力団員等(同法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。) |
| ハ 役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等であるもの |
| ニ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているもの |
| ホ 自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの |
| へ 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの |
| ト その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの |
| チ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者 |
| リ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者 |
| ヌ 宗教団体又は政治団体に該当する者 |
米(つや姫) 5キログラム
新米の流通に合わせて、令和8年10月末以降、順次配送します!
令和9年1月29日(金曜日)まで
県が提供する電子申請サービス「やまがたe申請」にて申請を受け付けます。
申請受付フォーム(外部サイトへリンク)
※申請は、対象外国人労働者本人の同意を得て行ってください。
申請受付後、県において支給の可否について審査を行い、申請者に対して結果をお知らせします。
県産米の支給を受けた場合は、速やかに対象外国人労働者に支給品を配布してください。
県産米の配布後、対象外国人労働者より受領書(様式第2号別紙)に署名いただいたうえで、下記報告フォームより写しを提出してください。
令和8年度山形県新規外国人就労者向け県産米提供事業実施要綱(PDF:1,171KB)