ホーム > 産業・しごと > 労働・雇用 > 事業者向け情報 > 山形県新規外国人就労者向け県産米提供事業の実施について

更新日:2026年8月28日

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山形県新規外国人就労者向け県産米提供事業を実施します

県内企業等が生産性向上や人手不足への対応のため、定着し中核を担う人材として採用する外国人材に対して県産米を提供し生活を支援することにより県内定着を図るとともに、さらなる外国人材の受入れを促進します。

制度概要

事業チラシ(PDF:531KB)

対象外国人労働者

次のいずれにも該当する者

  1. 本県で就労した外国人のうち、次に掲げるいずれかの在留資格を有する者
    イ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2に掲げる高度専門職
    ロ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2に掲げる技術・人文知識・国際業務
    ハ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2に掲げる特定技能2号
  2. 令和8年1月1日から同年12月31日までの間に、本県内に所在する事業所において雇用契約に基づく就労を新たに開始した者(就労開始の日は、当該事業所において実際に勤務を開始した日)
  3. 申請時において、県内の市町村において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民登録を行っている者
  4. 現在の就労先において、就労開始日から1年以上従事する意思がある者
  5. 令和8年度山形県移住世帯向け食の支援事業による支援(県産米・味噌・醤油の提供)を受けていない者

申請事業者

次のいずれにも該当する者

  1. 山形県内に事務所・事業所を有する法人又は個人事業主
  2. 山形県税(山形県税に付帯する税外収入を含む。)又は消費税を滞納していない者
  3. 次のいずれにも該当しない者
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
ロ 暴力団員等(同法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)
ハ 役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等であるもの
ニ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているもの
ホ 自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの
へ 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの
ト その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するもの
チ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者
リ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者
ヌ 宗教団体又は政治団体に該当する者

支給品

米(つや姫) 5キログラム

新米の流通に合わせて、令和8年10月末以降、順次配送します!

  • 事業者が一括して受領し、当該事業者が対象外国人労働者に配布するものとします。
  • 支給品は、対象外国人労働者1人につき1回限り支給します。

申請手続き

申請受付期間

令和9年1月29日(金曜日)まで

申請受付フォーム

県が提供する電子申請サービス「やまがたe申請」にて申請を受け付けます。

申請受付フォーム(外部サイトへリンク)
※申請は、対象外国人労働者本人の同意を得て行ってください。

申請受付後、県において支給の可否について審査を行い、申請者に対して結果をお知らせします。

受領報告

県産米の支給を受けた場合は、速やかに対象外国人労働者に支給品を配布してください。

県産米の配布後、対象外国人労働者より受領書(様式第2号別紙)に署名いただいたうえで、下記報告フォームより写しを提出してください。

受領書(様式第2号別紙)(ワード:20KB)

受領報告フォーム(外部サイトへリンク)

実施要綱

令和8年度山形県新規外国人就労者向け県産米提供事業実施要綱(PDF:1,171KB)

お問い合わせ

産業労働部産業創造振興課地域産業振興担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2360

ファックス番号:023-630-2128

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