更新日:2026年4月1日
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営利、非営利又は個人、法人に関係なく、採石法の対象となる岩石の採取を事業目的として反復継続して行うものが「採石業」として採石法の適用を受けます。
採石法の対象となる岩石とは、次のものをいいます。
花こう岩、せん緑岩、はんれい岩、かんらん岩、はん岩、ひん岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れき岩、
砂岩、けつ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じゃ紋岩、結晶片岩、ベントナイト、酸性白土、けいそう土、陶石、雲母及びひる石
営利、非営利又は個人、法人に関係なく、砂利の採取(洗浄を含む)を事業目的として反復継続して行うものが「砂利採取業」として砂利採取法の適用を受けます。
砂利採取法の対象となる砂利は、次のものをいいます。
粒径がおおむね300ミリメートル以内で、丸みを帯びた形状の砂・砂利・栗石・玉石
都道府県知事の登録を受けた採石業者及び砂利採取業者は、採取場ごとに都道府県知事に対して採取計画の認可申請を行い、認可を受けなければなりません。
2.採取計画認可申請
3.申請の提出先
以下の変更があった場合には、登録事項変更届書の提出が必要です。
氏名または名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の変更
事務所の名称及び所在地並びにその事務所に置く採石業務管理者、砂利採取業務主任者の変更
法人の役員の変更
事業の譲渡、相続、合併若しくは分割があったときは、承継届書の提出が必要です。
事業を廃止したときは、廃止届書の提出が必要です。
登録事項の証明を受けようとするときは、証明願の提出が必要です。
1.採取計画変更認可申請
認可を受けた採取計画を変更しようとするときは、採取計画変更認可申請書の提出が必要です。
2.軽微な変更届
軽微な変更を行うときには、軽微な変更届書の提出が必要です。
3.氏名等変更届書
氏名等の変更があった場合には、氏名等変更届書の提出が必要です。
4.申請の提出先
採取場の所在地を所管する総合支庁産業経済部地域産業経済課へ提出してください。
1.休止・廃止届
岩石の採取を6か月以上休止しようとするとき、又は岩石の採取を廃止したときは、岩石採取休止・廃止届書の提出が必要です。また、砂利の採取を廃止したときは、砂利採取廃止届書の提出が必要です。
本県が定める要領や規定、各種様式などをまとめていますので、各種申請手続きの際、御活用ください。
なお、参考資料の「採石技術指導基準書」は、経済産業省資源エネルギー庁ホームページに掲載されている内容を御参照ください。
経済産業省資源エネルギー庁ホームページ「4.資料編(採石業者の業務の状況に関する報告書の集計結果)」
令和7年度の試験は終了しました。
公開期間:令和7年10月31日(木曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで
令和7年度の試験は終了しました。
公開期間:令和7年11月28日(金曜日)から令和7年12月26日(金曜日)
採石業務管理者試験、砂利採取業務主任者試験の合格証の再交付を受けたいときは、再交付申請書の提出が必要です。
申請書等に記載する氏名については、旧氏の記載(「旧氏単記」または「戸籍氏と旧氏の併記」)が可能です。
記載方法にご不明な点がある場合は、担当課までお問い合わせください。
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