耐震改修による税金の優遇制度

一定の耐震補強工事をした場合は、税金(所得税、固定資産税)の優遇を受けることができます。

所得税の控除(投資型減税)

○対象となる工事
  • 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事であること
○住宅等の要件
  • 自ら居住する住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(改修工事前は現行の耐震基準に適合しないものであること)
○控除期間 = 1年
  • 改修工事を完了した日の属する年分
○控除額

(1)または(2)のいずれか少ない額の10%

 (1) 国土交通大臣が定める耐震改修の標準的な工事費用相当額(※1)から補助金等(※2)を引いた額
 (2) 250万円(控除対象限度額)

○制度期間
  • 改修工事完了期間が平成18年4月1日~令和3年12月31日

※ 1 複数の工事を行う場合は、国が定めた工事ごとの標準的な費用の額の合計額が、当該標準的な費用の額となります。
※ 2 国または地方公共団体から交付される補助金又は交付金その他これらに準じるもの。


固定資産税の控除

○対象となる工事
  • 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事であること
  • 改修工事費用から補助金等※1を控除した額が50万円超であること
○住宅等の要件
  • 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること
○減額期間
  • 1年度分(工事完了年の翌年度分)
○控除額
  • 当該家屋に係る固定資産税額の1/2を軽減(1戸あたり家屋面積120㎡相当分まで)
○制度期間
  • 平成18年1月1日~令和4年3月31日

※ 1 国または地方公共団体から交付される補助金又は交付金その他これらに準じるもの。
※ 2 同じ年でのバリアフリーリフォーム、省エネリフォームによる固定資産税の減額を併用できません。


耐震改修に対する税金の優遇制度に関する詳しい内容について

耐震改修に対する税金の優遇制度に関する詳しい内容については、一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会のホームページをご覧ください。