更新日:2025年6月5日
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山形県では、令和5年度に介護サービス事業所・施設が新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を継続的に行うための衛生用品等の購入に必要な経費の支援を行ったところですが、当該事業の消費税等に係る仕入控除額が確定した場合、仕入控除税額の報告をする必要があります。つきましては、以下により令和7年6月16日(月)まで提出くださるようお願いいたします。
補助事業完了後に、当事業経費の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入れ控除税額が0円の場合を含みます。)には、確定申告を行った日から30日以内、確定申告を行わない場合にあっては会計年度終了後30日以内に、「仕入控除税額報告書(県交付要綱別記様式第5号)」を作成し、必要な添付書類とともに提出してください。
※消費税等返還対象の事業者であるかどうかについては、以下の「消費税等返還対象確認票」によりご確認ください。
【返還がある場合】
①仕入控除税額報告書(県交付要綱別記様式第5号)(エクセル:175KB)
②確定申告書の写し及び課税標準売上割合等が把握できる資料(計算表の写し)
③消費税等返還確認票(消費税等返還対象確認票)(エクセル:14KB)
④仕入控除算定票(算定票様式)(ZIP:85KB)
【返還がない場合】
①仕入控除税額報告書(県交付要綱別記様式第5号)(エクセル:175KB)
②確定申告書及び課税標準売上割合等が把握できる資料(計算表の写し)
(1)電子申請システムによる場合
以下のURLから専用ページをご確認のうえ、ご提出ください。
https://apply.e-tumo.jp/pref-yamagata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=15845
(2)郵送による場合
〒990-8570 山形市松波2-8-1
山形県健康福祉部高齢者支援課 事業指導担当あて
令和7年6月16日(月)(※郵送の場合は必着)
補助金に係る仕入れ控除税額がある場合、当該仕入れ控除税額は県への返還が必要です。
報告書の確認後、納入通知書を発行いたしますので、金融機関等にてお支払いください。
・令和5年度山形県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金交付要綱(ZIP:2,144KB)及び様式(ZIP:310KB)(令和5年8月28日施行)
・令和5年度山形県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金交付要綱(ZIP:2,152KB)及び様式(ZIP:310KB)(令和5年10月18日施行)
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