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更新日:2020年10月20日
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出産、育児、介護など、仕事と家庭生活を両立するための各種制度が整備されており、女性職員も男性職員も安心して働くことができます。
主な制度 | 内容 |
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婚姻休暇 | 7日以内 |
産前産後休暇 | 産前8週(多胎妊娠の場合は14週)、産後8週以内 |
職員の妻の 出産時の休暇 |
産前1週、産後2週の期間内で、3日以内 |
職員の妻の 出産時の子育て休暇 |
妻が出産する場合で、産前6週(多胎妊娠の場合は14週)、産後8週の期間内で、生まれた子または小学校就学前の子を養育する場合、5日以内 |
育児時間 | 3歳未満の子を育てる場合、1日90分以内 |
育児休業 | 3歳未満の子を養育する場合、子が3歳に達するまで (時間単位の部分休業は、小学校就学前の子を養育する場合、1日2時間まで) |
育児短時間勤務 | 小学校就学前の子を養育する場合、勤務時間を週19時間25分~24時間35分に短縮することが可能 |
子ども看護休暇 |
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介護休暇 | 配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母などの介護をする場合、3回を超えず、かつ通算して6月を超えない指定期間の範囲内 |
介護時間 | 配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母などの介護をする場合、連続する3年の期間内において、1日につき2時間を超えない範囲内の時間 |
※これらの制度は、条例又は規則の改正により変更されることがあります。
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