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更新日:2023年7月7日

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全国がん登録の届出を行う診療所の指定について

 全国がん登録情報の届出は、がん登録等の推進に関する法律(以下「法」という。)法第6条第1項により、すべての病院が行うこととされています(病院の届出は義務です。)。その一方で、診療所については、都道府県知事が指定した診療所が同条第2項により届出を行うこととされており、山形県では、診療所の指定手続きを下記のとおり実施しています。

 すべての診療所が届出を行わなければならないわけではありませが、がんの実態を把握するためには、医療機関からのがん情報を網羅的に収集することが大変重要であるため、診療所の皆様におかれましては、ぜひ指定の申請に御協力くださるようお願いいたします。

がん登録等の推進に関する法律第6条

第1項 病院又は次項の規定により指定された診療所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われたとき(転移又は再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合を含む。)は、厚生労働省令で定める期間内に、その診療の過程で得られた当該原発性のがんに関する次に掲げる情報(以下「届出対象情報」という。)を当該病院等の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

一 当該がんに罹患した者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 当該病院等の名称その他当該病院等に関し厚生労働省令で定める事項
三 当該がんの診断日として厚生労働省令で定める日
四 当該がんの種類に関し厚生労働省令で定める事項
五 当該がんの進行度に関し厚生労働省令で定める事項
六 当該がんの発見の経緯に関し厚生労働省令で定める事項
七 当該病院等が行った当該がんの治療の内容に関し厚生労働省令で定める事項
八 当該がんに罹患した者の死亡を確認した場合にあっては、その死亡の日
九 その他厚生労働省令で定める事項

 

第2項 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、その開設者の同意を得て、当該都道府県の区域内の診療所のうち、届出対象情報の届出を行う診療所を指定する。

 

指定対象施設

 原発性がんの診断を行っており、かつ、法第6条第1項の届出対象情報の届出を行うことが可能な県内に所在する診療所(指定を受けるか否かは診療所の開設者の任意です。)

指定申請の方法

 指定を希望する診療所の開設者は、次の書類に記入の上、郵送にて御提出ください。

書類の名称 PDF Word
全国がん登録における指定申請書 82KB(PDF:77KB) 49KB(ワード:47KB) 

 

提出先 ※ 申請方法は、郵送のみです。
 〒990-2292 山形市青柳1800番地

 山形県立中央病院 がん・生活習慣病センター内

 山形県健康福祉部 がん対策・健康長寿日本一推進課

 山形県がん登録室 全国がん登録診療所指定担当 宛

指定申請の受付期間

 がん情報の届出を開始しようとする年の前年の11月1日から11月30日まで

指定予定日

 指定申請の受付日の属する年の翌年1月1日付け

申請結果の通知

 指定申請の受付日の属する年の翌年1月上旬頃までに、指定を行った診療所開設者あてに指定通知書を送付します。指定不可となった場合には、その旨通知します。

指定内容の変更及び辞退

 指定を受けた後に、指定に係る申請内容に変更が生じた場合は、また、指定を辞退する場合は次の書類に記入の上、郵送にて御提出ください。

  書類の名称 PDF Word
変更 全国がん登録における指定内容変更届 81KB (PDF:75KB) 55KB(ワード:55KB)
辞退 全国がん登録における指定辞退届 89KB(PDF:84KB)  50KB(ワード:47KB)

提出先  ※ 提出方法は、郵送のみです。
 指定申請書の提出先に同じ

 

 山形県全国がん登録における診療所の指定等要領

 ・がん登録登録等の推進に関する法律に基づく診療所指定要領(PDF:84KB)

 関連リンク

 ・国立がん研究センターがん情報サービス『全国がん登録 病院・診療所向け情報』(外部サイトへリンク)

 
 

 

お問い合わせ

健康福祉部がん対策・健康長寿日本一推進課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-685-2752

ファックス番号:023-685-2605

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