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更新日:2023年7月3日

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「一度に体質を改善し、追加費用は不要」などとダイエット希望者を勧誘し、痩身効果をうたうお茶等を次々販売する事業者に関する注意喚起について

令和3年9月以降、SNS等の広告を経由して「永遠にリバウンドしません」、「一度に体質を改善し、追加費用は不要」などのLINEメッセージによる勧誘により、痩身効果をうたうお茶、錠剤等(以下「本件製品」といいます。)を購入したが、実際には、「体質改善には追加料金は一切ありません。しかし、脂肪を溶かすことと体質を改善することは別で、別料金が必要」、「脂肪を溶かして体外に排出すると体重は毎日0.4~0.6キロの速度で低下する」などとして、次々と本件製品を追加購入させられたなどという相談が、各地の消費生活センター等や県内の消費生活センターに寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、LINEの6アカウントを使用していた事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表しました。

                商品写真

消費者の皆様へのアドバイス(消費者庁公表資料より)

  • SNSのメリットとデメリットを認識し、正しく使いましょう
  • 食品を購入する際、SNS等を通じてのやり取り等で不審な点があると感じた場合は、購入することに慎重になりましょう
  • 被害に遭ったらあきらめずにすぐに「188(いやや!)」へ電話してみましょう

 

詳細は、消費者庁の公表資料をご確認ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

防災くらし安心部消費生活センター 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3239

ファックス番号:023-625-8186

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