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更新日:2023年12月8日

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エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故に関する注意喚起について

消費者庁では、令和5年3月29日に消費者安全調査委員会が公表した「消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書―エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故―」を踏まえ、消費者がHIFU施術について理解しておくべきポイントをまとめたリーフレットを作成し、「消費者庁Twitter(現X)」、「消費者庁Facebook」により発信しています。同報告書では、HIFU施術は、神経や血管の位置などの解剖学の知識を有する者が、機器の特性や施術方法を熟知
して行う場合を除いては、人体に危害を及ぼすリスクが高い施術であるものの、リスクが利用者に十分に認識されていない実態があることが指摘されています。

HIFU(ハイフ)とは

High Intensity Focused Ultrasound(高密度焦点式超音波)の略で、超音波をレンズで焦点を合わせるように、皮膚表面から数ミリ深い場所に集中して照射することで、その部分を高温に加熱するものです。

前立腺がん治療などに使用されている技術で、美容で用いられるものは、その技術を転用したものです。

HIFU(ハイフ)施術による事故情報

HIFUによる事故は、事故情報データバンクにおいては、2015年に初めて事故登録されてから増加傾向にあり、特にエステサロンで、その傾向が顕著です。

傷病内容は「神経・感覚障がい」が最も多く、部位別でみると顔への事故が70パーセントを占めています。また、「神経・感覚の障がい」は全て顔で発生しています。

HIFU施術は、医療機関である美容クリニック、エステティシャンが施術するエステサロンのほか、店舗に置かれたHIFU 機器を利⽤者⾃らが扱うセルフエステなどで⾏われています。また、⾃宅等で利⽤者⾃らが施術することもあります。エステティック業界の主要団体では、HIFU施術を禁止していますが、非加盟の店舗が多く、HIFU施術が行われていることがあります。

HIFUとは何か、どのようなトラブルが発生しているのか、そのリスクをしっかりと認識しましょう。

 

詳しくは、消費者庁ウェブサイトをご覧ください。

エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故(消費者庁ウェブサイト)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

防災くらし安心部消費生活センター 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3239

ファックス番号:023-625-8186

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